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法人登記

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登記手続きが必要な方へ

相続などで不動産を譲り受けた場合、登記を変更しないと前の人の名義が残ったままになりますので、売却や贈与ができなくなります。特に注意したいのは、借金に際して不動産担保(抵当権など)を組み、その後完済したケースなどです。金融機関によっては手続き代行をしてくれないこともありますので、ご自身で進める必要があります。

ただし、登記の手続きには数多くの書類が必要になることも多く、それなりに複雑です。参考までに一覧をご紹介いたしますが、専門家に任せた方が確実なのではないでしょうか。なお、相続に限らず、法人の設立、登記の変更なども承っております。お気軽にお問い合わせください。

登記の流れ

相続登記に必要な書類

1.故人に関する書類
・10歳位から死亡時までの全ての戸籍謄本
・本籍地などを省略していない住民票の除票、または戸籍の附票
2.法定相続人全員に関する書類
・戸籍抄本か謄本
・住民票 (本人のみか世帯全員のもの)
・印鑑証明書
・署名となつ印がされた遺産分割協議書
3.不動産に関する書類
・固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
・不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)
遺産分割協議の場合

1.故人に関する書類
・10歳位から死亡時までの全ての戸籍謄本
・本籍地などを省略していない住民票の除票、または戸籍の附票
2.法定相続人全員に関する書類
・戸籍抄本か謄本
・住民票 (本人のみか世帯全員のものでも可)
3.不動産に関する書類
・固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
・不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)
法定相続の場合

1.故人に関する書類
・死亡時の戸籍謄本
・本籍地などを省略していない住民票の除票
2.取得者である相続人に関する書類
・戸籍抄本か謄本
・住民票 (本人のみか世帯全員のもの)
3.遺言書
・公正証書遺言書、または、自筆証書遺言
 ※自筆証書遺言の場合は開封せず、家庭裁判所による「検認」の手続きが必要
4.不動産に関する書類
・固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
・不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)
遺言書があり、取得者が配偶者か子どもの場合

登記サポートの報酬について

・相続登記 一式 5万円から(税別) 収入印紙は別途
・抵当権などの抹消登記 一式 2万円から(税別) 収入印紙は別途
・法人設立 一式 10万円から(税別) 収入印紙は別途
登記手続き

・戸籍謄本などの代行取得
 1通あたり 2,000円(税別)+実費
・遺産分割協議書の作成
 1万円(税別)から
複雑な事案については別途お見積もりいたします
その他オプション

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