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遺言作成サポート

遺言を作成する際の注意点

ご依頼者の希望を最優先するものの、それと同時に、相続を受ける方がもめ事に巻き込まれないようなケアも大切です。例えば、特定の遺族を相続から外してしまうような内容は、ほとんどの場合でトラブルを引き起こすことになります。過去の類似ケースや解決例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定しておくと万全です。人選にあたっては、相続人から選ぶのか、相続と直接関係のない第三者なのか、場合によっては実務に詳しい当事務所なのか、慎重に判断を行っていきましょう。

ご相談の流れ

ご相談

初回の相談は無料で承ります。まずはご事情を伺った上で、相続の決まりに抵触しないよう、綿密なプランを練り上げていきましょう。

資料収集

遺言の内容が固まりましたら、次は遺言の作成方法を決定します。大まかに分けると、手書きによる「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」のどちらかを選択することになります。それに応じて、必要書類や費用のご案内をさせていただきます。それぞれの違いについては、下記「遺言書の種類」をご確認ください。

遺言書原案の作成

「自筆証書遺言」を作成する場合、原案をお持ちになる方もいらっしゃいますが、プランだけお持ち寄りいただければ、当事務所で遺言書原案を作成いたします。要件の漏れや誤解が生じるような表現は避けますので、そのまま書き写してもらえれば結構です。なお、パソコンやワープロで打ち出した遺言は無効になります。

公証役場との連絡調整

「公正証書遺言」をご利用の場合、お持ちよりいただいたプランをもとに、当事務所が公証役場との打合せを済ませ、ご希望に沿った文案をご用意いたします。もちろん、加筆・修正も可能です。その後、当事務所の司法書士と事務員が証人として公証役場に同行して手続きを行います。

遺言執行者の指定

遺言が滞りなく執行されるため、相続人の代理人として手続きを行える遺言執行者を指定します。もちろん、相続人となるべき方を指定していただいても結構ですが、確実に執行されることを強く望まれる場合は当事務所をご指定ください。詳しくは「オプションサービス」をご覧ください。

遺言書のケーススタディ

「面倒をみてくれた長女に100万円をのこす」というメモ書きが発見された

相続が開始しますと、まず遺言書の有無を確認します。残念ながらメモ書きや手紙には法的拘束力がないため、遺志を反映することができません。通常の法定相続分、もしくは遺産分割協議で決まった内容に添って、相続が行われます。

相続人に、未成年者や認知症の方がいる

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・なつ印を集めます。未成年者や、協議の内容を判断できない者がいる場合は、家庭裁判所による代理人選人の手続きが不可欠です。ただし、遺言書があれば、その内容が無効でない限り優先され、遺産分割協議のための裁判所の手続きは不要になります。なお、行方不明者がいる場合も同様です。

相続から次男を外し、家業の跡継ぎである長男に財産の全てを残したい

次男は一定の遺産を譲り受ける「遺留分」という権利を有しています。遺留分は遺言によっては排除できないため、権利を主張されると当然受けざるを得ません。ただ、その分配方法について争いに発展することもありますので、「遺留分」に配慮した遺言内容が求められます。

夫婦間に子がいないので、妻に財産の全てを残したい

相続人ではなく、ご本人に弟がいるとしましょう。もしご両親が他界されているとしたら、奥さんと弟が法定相続人となります。ただし「ケース3」と異なるのは、本人の兄弟姉妹には、「遺留分」が認められていないことです。このようなときに遺言書があれば、奥さんは遺産の全てを取得することができます。

法定相続人が誰もいないため、いとこに財産の全てを残したい

このまま何もしないと原則として、遺産の全ては国庫に帰属してしまいます。裁判所手続きなどを利用して遺産の一部又は全部を受け取れる場合もありますが、とても時間がかかりますので、遺言書があると確実でしょう。

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