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不動産登記

登記手続きが必要な方へ

相続などで不動産を譲り受けた場合、登記を変更しないと前の人の名義が残ったままになりますので、売却や贈与ができなくなります。特に注意したいのは、借金に際して不動産担保(抵当権など)を組み、その後完済したケースなどです。金融機関によっては手続き代行をしてくれないこともありますので、ご自身で進める必要があります。

ただし、登記の手続きには数多くの書類が必要になることも多く、それなりに複雑です。参考までに一覧をご紹介いたしますが、専門家に任せた方が確実なのではないでしょうか。なお、相続に限らず、法人の設立、登記の変更なども承っております。お気軽にお問い合わせください。

相続登記に必要な書類

遺産分割協議の場合

10歳位から死亡時までの全ての戸籍謄本
本籍地などを省略していない住民票の除票、または戸籍の附票1.故人に関する書類

戸籍抄本か謄本
住民票 (本人のみか世帯全員のもの)
印鑑証明書
署名となつ印がされた遺産分割協議書2.法定相続人全員に関する書類

不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)
固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書3.不動産に関する書類

法定相続の場合

10歳位から死亡時までの全ての戸籍謄本
本籍地などを省略していない住民票の除票、または戸籍の附票1.故人に関する書類

戸籍抄本か謄本
住民票 (本人のみか世帯全員のものでも可)2.法定相続人全員に関する書類

不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)
固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書3.不動産に関する書類

遺言書があり、取得者が配偶者か子どもの場合

死亡時の戸籍謄本
本籍地などを省略していない住民票の除票1.故人に関する書類

戸籍抄本か謄本
住民票 (本人のみか世帯全員のもの)2.取得者である相続人に関する書類

公正証書遺言書、または、自筆証書遺言
※自筆証書遺言の場合は開封せず、家庭裁判所による「検認」の手続きが必要3.遺言書

固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
不動産の所在地番を確認できるもの(登記済権利証など)4.不動産に関する書類

FAQ

相談する際に持参したほうが良い書類はありますか

必ずご持参いただく必要がある書類はございません。ご家族が亡くなられて相続が発生している場合は、被相続人(亡くなられた方)名義の通帳や固定資産税評価証明書などをご持参いただくとより詳しくアドバイスをさせていただきます。

費用はどれぐらいかかりますか?

必ずご持参いただく必要がある書類はございません。ご家族が亡くなられて相続が発生している場合は、被相続人(亡くなられた方)名義の通帳や固定資産税評価証明書などをご持参いただくとより詳しくアドバイスをさせていただきます。

平日は仕事をしているので、平日の夜か土日祝日に相談したいのですが?

必ずご持参いただく必要がある書類はございません。ご家族が亡くなられて相続が発生している場合は、被相続人(亡くなられた方)名義の通帳や固定資産税評価証明書などをご持参いただくとより詳しくアドバイスをさせていただきます。

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